業界記事
3か月以上に定める/恒常的な技術者の雇用
2004-10-15
茨城県土木部監理課は、県が発注する建設工事で、技術者の恒常的雇用関係について定め、周知を図っている。内容は、発注者から直接請け負う建設業者の配置技術者に専任制を求める場合、恒常的雇用関係とは「主任技術者又は監理技術者と所属する建設業者との間に3か月以上の雇用関係があること」とする。受注者は、この要件を満たした技術者を配置しなければならない。県では、この内容を今月から適用している。
専任制を求める場合とは、建築一式工事では工事1件の請負代金が5000万円以上、その他の建設工事では工事1件の請負代金が2500万円以上。
3か月以上の雇用関係とは、競争参加資格確認申請があった日(公募型指名競争入札では入札参加申込のあった日、指名競争入札では入札執行日、随意契約では見積書の提出のあった日)において、所属建設業者との間に引き続き3か月以上の雇用関係があること。
配置技術者と所属建設業者との間に3か月以上の雇用関係があるかどうかの確認は、健康保険被保険者証、監理技術者資格者証その他の確認書類により行う。
当該要件及び確認書類の提出方法等は、入札公告や入札通知書等に記載する。
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