業界記事

17・18年度入札参加資格申請/12月からネット受付

2004-10-08

 内閣府は、平成17年度及び平成18年度における内閣及び内閣府所管の建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争及び指名競争の参加資格を得ようとする者の申請方法等について公示した。申請方法は、持参、郵送、インターネットで、インターネットの場合は11月1日からパスワードの請求手続きを行う。定期受付期間は来年1月5日から1月31日まで。
 告示内容は次のとおり。
【業種区分】
◆建設工事=建設業法第3条第2項に定める別表の28種類。
◆測量・建設コンサルタント等業務=測量、地質調査、コンサルタント。
【申請の時期及び場所】
◆定期の一般競争(指名競争)参加資格の審査にあっては、平成17年1月5日から平成17年1月31日まで(土曜日、日曜日及び祝日は除く)に申請者(申請者が経常建設共同企業体の場合は代表者)の本店所在地を管轄する受付機関において申請書類の持参による申請を受け付ける。
 ※本店所在地が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、新潟県及び長野県の場合
 東京防衛施設局建設部建設企画課契約審査第1係(〒330-9721 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館。電話048-600-1826)。
◆郵送にて申請をする者は、平成17年1月5日から平成17年1月31日(当日消印有効)までに、申請者の本店所在地を管轄する受付機関に郵送(書留郵便に限る)する。
◆インターネットを利用して建設工事の申請をする者は、平成16年12月1日から平成17年1月14日までに、次のアドレスにアクセスして、申請用データを送信する。https://www.pqr.mlit.go.jp
◆随時の一般競争(指名競争)参加資格の審査は、平成17年2月1日以降随時、申請者の本店所在地を管轄する受付機関において申請を受け付けるが、入札に間に合わないことがある。
【申請書類用紙及び申請書提出要領の配付】
 申請書類用紙及び申請書提出要領の配付は行わない。申請書の受付機関は、希望する者にこれらの用紙等の販売所に関する情報等を提供する。
 インターネットを使用して建設工事の申請をする者は、アドレスにアクセスし、平成16年11月1日から平成16年11月30日までにパスワードの請求手続を行い、入手したパスワードを用いて平成16年11月1日から平成17年1月14日までに申請用データの作成に必要な入力プログラムをダウンロードして得る。
【申請書の提出方法】
 持参又は郵送により、「一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(建設工事)(測量・建設コンサルタント等)を提出する申請者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、「資格審査結果通知書」を送付するための郵便切手を貼った指定の封筒とともに、持参又は郵送により提出する。
 インターネットを使用して建設工事の申請をする者は、アドレスにアクセスしダウンロードして得たプログラムを用いて作成した申請用データを、入手したパスワードを入力して送信する。ただし、添付書類の納税証明書は「建設工事インターネット一元受付ヘルプデスク納税証明書専用」へファックス送信する(番号06-6942-1525)。
◆建設工事
 <1>営業所一覧表
 <2>申請者が経常建設共同企業体である場合は共同企業体協定書の写し。
 <3>国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、国税通則法施行規則別紙9号書式(その3の2)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)のいずれか。
 <4>総合評定値通知書等(建設業法第27条の29第1項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもので、申請日の直近のもの。平成16年3月1日前に施行されていた建設業法第27条の27第1項により申請者に通知された経営事項審査結果通知書を含む)の写し。
 <5>申請者が経常建設共同企業体又は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律第2条第1項第4号に規定する組合である場合は、共同企業体等調書。
 <6>企業集団及び企業集団についての数値等認定書の写し。
 <7>企業集団及び企業集団に属する建設業者についての数値認定書の写し。
◆測量・建設コンサルタント等業務
 <1>営業所一覧表
 <2>技術者経歴書
 <3>申請者が法人である場合は商業登記簿の謄本又はその写し、個人である場合は身元証明書の写し。
 <4>登録証明書等の写し。
 <5>申請者が法人である場合は、審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類。個人の場合は、審査基準日の直前1年の各事業(営業)年度の貸借対照表及び損益計算書。
 <6>国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の2)、国税通則法施行規則別紙第9号書式(その3の3)のいずれか。
【審査基準日】
 申請しようとする日の直前の営業年度の終了日。
【資格審査】
 競争に参加できる者の資格審査は、業種区分に応じ算定する総合審査数値をもって行う。競争に参加できる者の資格は、総合審査数値により格付を行う。
【業種別等級区分及び予定価格の範囲】
◆土木一式工事及び建築一式工事
 <1>990点以上…A。予定価格3億円以上。
 <2>830点以上990点未満…B。予定価格1億円以上3億円未満。
 <3>760点以上830点未満…C。予定価格3000万円以上1億円未満。
 <4>760点未満…D。予定価格3000万円未満。
◆その他の工事
 <1>870点以上…A。予定価格5000万円以上。
 <2>780点以上870点未満…B。2000万円以上5000万円未満。
 <3>780点未満…C。2000万円未満。
◆測量又は建設コンサルタント等業務
 <1>55点以上…A。予定価格500万円以上。
 <2>40点以上55点未満…B。予定価格300万円以上500万円未満。
 <3>40点未満…C。予定価格300万円未満。
【資格審査結果の通知】
 「資格審査結果通知書」により通知する。
【競争参加資格の有効期間】
 資格認定の日から平成19年3月31日まで。
【その他】
 特定建設工事共同企業体としての競争参加者の資格を得ようとする者の申請方法等については、特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事ごとに別に公示する。
【インターネットを使用しての建設工事の申請ができない申請者】
 <1>建設業法第3条の規定による許可及び同法第27条の23に規定する経営事項審査を受けていない者。
 <2>競争参加資格申請の直前に通知を受けた経営事項審査の申請日が平成16年3月1日以降のもので、当該経営事項審査において総合評定値(P)を申請していない者。
 <3>経常建設共同企業体(大手経常建設共同企業体を含む)。
 <4>事業協組で特例計算を希望する者。
 <5>合併会社等で新たに申請を行う者(合併等の後、既に再認定を受けている場合は除く)。
 <6>更生手続等開始決定者で再認定を受けていない者。
 <7>グループ経審・持株会社経審を受けている者。

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