業界記事
電子納品実施計画は土木1000万、建築は1億/運用ガイドライン
2004-10-06
県土整備部は5日、「電子納品運用ガイドライン」および「電子納品実施計画」を示した。17年度から実施し、土木5000万円以上、建築1億円以上、設備3000万円以上、委託業務500万円以上、19年度には全案件を対象とする。電子納品適用対象は、土木工事は写真、完成図を、建築・設備工事は工事・完成写真、契約書および施工段階の提出書類は状況を見て導入。委託業務は報告書、設計図面、測量成果・記録は適用し、業務計画書は状況しだいとする。
15年度から落札業者の協力を得て電子納品の試行を行い、今年度は各発注課・所が複数件数試行することを目標としている。
工種ごとの実施スケジュールは、土木工事は17年度5000万円以上、18年度800万円以上。建築工事は17年度1億円以上、18年度1300万円以上。舗装工事は17年度2500万円以上、18年度700万円以上。電気・管工事は17年度3000万円以上、18年度700万円以上。19年度からはすべての工事を対象とする。
一方、委託業務は建築、測量、地質などすべて17年度500万円以上、18年度から全案件とする。
「電子納品運用ガイドライン」は「取扱い」「対象範囲」「対応方法」「問い合わせ」の大きな柱からなり、それぞれの中に細部の基準を示している。
電子納品対象については、土木工事の場合、工事写真と完成図は適用させ、特記仕様書・発注図といった契約書類、施工計画書、仕様材料、施工台帳、工事記録(指示・承諾・協議書)、出来高表・品質管理試験結果報告書などは状況により電子納品としていく。
建築・設備工事も写真は積極採用し、他の特記仕様書、実施工程表、建物保全に関する説明書、施工台帳、施工計画書、現場発生材、鍵・予備材料の目録などは状況を見て電子納品とする。
委託業務では、設計図面、業務成果概要書・計算書などの報告書、測量成果・記録、測量機器検定証明書、ボーリング柱状図、デジタルコア写真、土質試験結果一覧表などは適用し、業務計画書、打ち合わせ記録簿、建築・設備関連の数量・構造計算書などは状況しだいとなる。
対応方法は、最初に実施手順の流れを示している。受注者側にとっては、着手時に、情報共有・情報交換、対象成果品について協議する。成果品作成では、電子データフォーマット、工事完成図書、業務成果作成、納品用電子媒体、成果品事前チェックとなる。その後電子データを用いた書類検査、電子媒体(CDーR)の保管管理になる。
具体的に細部についても示した。例えば、電子化の困難な資料では手書きパース、カタログ、見本、そぐわない資料として解析データ、CG動画図をあげている。
県の電子データフォーマットは原則SFX(sfc)形式とする。
報告書ファイルはPDF形式の目次となる「しおり」を報告書の目次と同じ章、節、項ごとにページへリンクするよう作成する。章単位のファイル容量が大きくなる場合は最大で5MB程度を目安に分割する。
問い合わせは技術管理課建設IT担当電話048-830-5199、メールアドレスはa5190-05@pref.saitama.lg.jpまで。
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